出産・育児・介護時の休暇等の制度【非常勤職員】

更新日:令和2年4月1日

妊娠期

休暇等の制度

 青い字で記載されている休暇を中心とした制度でとなっているところは休んだ/働かなかった部分にも給与が出ます。は休んだ/働かなかった部分には給与が出ません。×は制度がありません。
 詳細及び申請書等については、青い字で記載されている制度をクリックし、ご確認ください。

  • 妊産婦の休憩等【特別休暇】
    女性 男性×

     妊娠中及び産後1年を経過しない女性職員が、医師等の指導による休憩等により、勤務しないことを請求した場合は、当該承認に係る期間(1日、1時間又は1分単位)を休暇として取得することができます。

  • 妊産婦の健診、通勤緩和【特別休暇】
    女性 男性×

     妊娠中及び産後1年を経過しない女性職員が、保健指導又は健康診査を受けることを申し出た場合及び医師等の指導による通勤緩和により勤務しないことを請求した場合は、当該承認に係る期間(1日、1時間又は1分単位)を休暇として取得することができます。

出産前後・育児期

1. 休暇等の制度

 青い字で記載されている休暇を中心とした制度でとなっているところは休んだ/働かなかった部分にも給与が出ます。は休んだ/働かなかった部分には給与が出ません。×は制度がありません。
 詳細及び申請書等については、青い字で記載されている制度をクリックし、ご確認ください。

  • 産前休暇【無給休暇】
    女性 男性×

     8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性職員が申し出た場合、出産の日まで休暇を取得できます。

  • 産後休暇【無給休暇】
    女性 男性×

     女性職員が出産した場合、出産日の翌日から8週間(産後6週間を経過し就業を申し出て医師が支障ないと認めた期間を除く)は休暇となります。

  • 配偶者の出産に当たっての休暇【特別休暇】
    女性× 男性

     配偶者の出産に際して、出産に伴う入退院の付き添い等を行う場合に取得できます。入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの必要な2日(1日又は1時間の単位)の範囲内です。

  • 男性職員の育児参加のための休暇【特別休暇】
    女性× 男性

     配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から出産後8週間を経過するまでの期間に、当該出産に係る子又は小学校就学前の子を養育する場合5日(1日又は1時間の単位)の範囲で取得できます。

  • ●育児休業
    女性 男性

     子どもが2歳に達するまでは、養育のため必要があれば職員の身分を保有したまま休業をすることができます。

2. 出産時に費用等が支給される制度

  • ●出産育児一時金/家族出産育児一時金
     社会保険に加入している非常勤職員又はその被扶養者が出産した場合は、39万円(産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは、42万円)が支給されます。
     直接支払制度を利用すれば、医療機関等の窓口で、出産費用を支払う経済的負担が軽減されます。
  • ●出産手当金
     社会保険に加入している非常勤職員が産前産後休暇を取得し、給与が支給されないときは、出産手当金が支給されます。
     出産手当金は、出産の日以前42日目から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で休んだ期間について支給されます。
  • ●社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料)免除
     産前産後休暇期間は届出によって保険料が免除されます。
     免除期間は、産前産後休暇(予定日以前42日、多胎妊娠の場合は98日)を開始した日の属する月からその産前産後休暇が終了する日の属する月の前月までになります。産前休暇を取得する前に申出書を所属の人事担当係に提出してください。

3. 育児休業時に費用等が支給される制度

  • ●育児休業給付金
     雇用保険に加入しており、1歳未満の子を養育するため育児休業を取得する方で、一定の要件を満たした場合、1歳に達する日の前日まで支給されます。
    <支給期間の特例>
    ※1歳時に保育所に入所できない場合は1歳6か月に達する日の前日まで、さらに1歳6か月においても保育所に入所できない場合は2歳に達する日の前日まで支給されます。
    ※父母ともに育児休業を取得し、一定の要件を満たした場合、子が1歳2か月に達する日の前日まで、最大1年間育児休業給付金が支給されます。(パパママ育休プラス制度)
  • ●社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料)免除
     育児休業期間中は届出によって保険料が免除されます。
     免除期間は、育児休業を開始した月から、育児休業終了日の翌日の属する月の前月までになります。
     育児休業は最長で対象となる子の2歳の誕生日の前日まで取得できるので、保険料の免除期間も最長で2歳の誕生日が属する月の前月までになります。
     出産後、申出書を所属の人事担当係に提出してください。

4. 給与等について

  • ●住民税
     育児休業中は給与天引きができなくなるので、納付書により個別に払うこととなります。
  • ●扶養
     収入が下がることにより、税法上の控除対象配偶者に該当する場合があります。
  • 財形貯蓄
     産前産後休暇中及び育児休業中は給与天引きができなくなるので、中断の手続きが必要です。契約金融機関に連絡するとともに中断する月の4日までに所属の人事担当係に財形貯蓄天引等依頼書を提出してください。
     職場復帰したときも同様に天引きを再開したい月の4日までに所属の人事担当係に財形貯蓄天引等依頼書を提出してください。

5. 出生届の提出/児童手当の申請

 赤ちゃんが生まれたら、出生日を含め14日以内に出生届を出しましょう。届け出先は、子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場となります。併せて、児童手当の申請や、子育て支援医療費助成制度等様々な助成制度がありますので、各自治体で確認しましょう。

6. 被扶養者の申請

 お子さんの主たる扶養者となる場合は、扶養家族とする手続きをしましょう。

 ●被扶養者(社会保険)の申請
 ●所得税法上の控除対象扶養親族の申請

職場復帰に向けて

1. 休暇等の制度

 青い字で記載されている休暇を中心とした制度でとなっているところは休んだ/働かなかった部分にも給与が出ます。は休んだ/働かなかった部分には給与が出ません。×は制度がありません。
 詳細及び申請書等については、青い字で記載されている制度をクリックし、ご確認ください。

  • 子の看護休暇【特別休暇】
    女性 男性

     子どもが小学校に入学するまでの間は、1年間に5日(小学校に入学する前の子どもが2人以上の場合は、10日)の範囲内の期間(1日又は1時間単位)、負傷もしくは病気の子どもを看護するため又は予防接種や健康診断受診等のための休暇を取得することができます。

  • 保育時間【特別休暇】
    女性 男性

     子どもが1歳に達するまでの間は、1日2回それぞれ30分以内の期間(配偶者等が取得する場合は、その期間を差し引いた期間内)その子の保育のために必要と認められる授乳、託児所への送迎等を行うための休暇を取得することができます。

  • ●育児部分休業
    女性 男性

     子どもが3歳に達するまでの必要な期間、勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて2時間以内(30分単位)で部分休業を取得できます。

  • 時間外労働の免除
    女性 男性

     子どもが3歳に達するまでは、請求により時間外労働が免除されます。

  • 深夜勤務の免除・時間外労働の制限
    女性 男性

     子どもが小学校に入学するまでの間は、請求により深夜勤務が免除されます。
     また、請求により時間外労働が1か月につき24時間、1年につき150時間までに制限されます。

2. 給与等について

 育児休業及び育児部分休業により勤務しない場合は、その期間によって賞与及び退職手当が減額される場合があります。

介護について

1. 休暇等の制度

 青い字で記載されている休暇を中心とした制度でとなっているところは休んだ/働かなかった部分にも給与が出ます。は休んだ/働かなかった部分には給与が出ません。×は制度がありません。
 詳細及び申請書等については、青い字で記載されている制度をクリックし、ご確認ください。

  • 介護休暇【特別休暇】
    女性 男性

     負傷、疾病若しくは老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある家族(以下「要介護家族」という。)の介護、要介護家族の付添い、要介護家族が介護サービスを受けるために必要な手続きの代行その他の要介護家族の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため申し出た場合、1年間に5日(要介護家族が2人以上の場合は、10日)の範囲内の期間(1日又は1時間単位)、休暇を取得することができます。

  • ●介護休業
    女性 男性

     職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする対象家族を介護するため必要とするときは、事前に承認を受けて、休業することができます。期間は、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに、通算93日、3回までの範囲内で、介護休業申出書により申し出た期間です。

  • ●介護部分休業
    女性 男性

     職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする対象家族を介護するため必要とするときは、事前に承認を受けて、取得することができます。期間は、勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日4時間以内(1時間単位)で、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに利用開始の日から3年間の期間内において、必要と認められる期間です。

  • 時間外労働の免除
    女性 男性

     負傷、疾病若しくは身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする家族を介護する職員が請求した場合、時間外労働が免除されます。

  • 深夜勤務の免除・時間外労働の制限
    女性 男性

     負傷、疾病若しくは身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする家族を介護する職員は、請求により深夜勤務が免除されます。
     また、請求により時間外労働が1か月につき24時間、1年につき150時間までに制限されます。

2. 介護休業時に費用等が支給される制度

 要件を満たせば雇用保険から介護休業給付金が支給されます。
 介護休業期間中は、社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料)は免除となりません。

3. 給与等について

 介護休業及び介護部分休業により勤務しない場合は、その期間によって賞与及び退職手当が減額される場合があります。

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