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税制上の優遇措置
ご寄附に対しては、所得税法、法人税法による税制上の優遇措置が受けられます。
個人の場合(日本国内居住者)
- 所得税の控除
個人が特定の機関に寄附をした時は、「寄附金控除」として所得金額から差し引くことができます。確定申告を行うことで、所得税が還付されます。
(計算式)
その年に支出した特定寄附金の合計額-2,000円=寄附控除額
手続き等、詳しくはお住まいの地域の税務署へお問い合わせください。国税庁作成のパンフレットで調べることもできます。
参考:国税庁「暮らしの税情報」(令和5年度版)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
- 住民税の控除
石川県内在住者の寄附は、石川県や県内市町村の個人住民税の控除を受けることができます。詳しくは、石川県のホームページをご覧ください。
※その他の地域にお住まいの方へ:自治体が本学を条例指定の対象にしているかどうかは,直接自治体の税務担当課にお尋ねください。
法人の場合
本基金に対する寄附金は、支払った全額を損金算入することができます。
本基金についてのお問い合わせ
金沢大学ダイバーシティ推進機構
tel. 076-264-5285
e-mail. diversity@adm.kanazawa-u.ac.jp