平成27年5月22日
金沢大学教職員の皆様へ
「次世代育成支援対策推進法」に基づく「一般事業主行動計画」
「国立大学法人金沢大学次世代育成支援推進行動計画
(第3期 平成27年度〜)

を策定しました。(第1期 平成17年度計画はこちら)

        (第2期 平成22年度計画はこちら)

第1期 平成17年度計画の達成状況はこちら
第2期 平成22年度計画の達成状況はこちら
●「次世代育成支援対策推進法」に基づく「一般事業主行動計画」とは?
詳細はこちらをご覧ください。  http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
1 法の趣旨
 我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境を整備するために、国、地方公共団体、事業主及び国民が担う責務を明らかにし、平成27年3月までの10年間に集中、かつ、 計画的に次世代育成支援を進めていくことを目的に制定された法律です(平成17年4月1日施行)。
 さらに、次世代育成支援対策の更なる推進・強化を図るため、法律の有効期限が平成37年3月31日まで10年間延長されました(平成26年4月23日施行)。
2 法のねらい
 少子化の原因の一つとして、仕事と子育ての両立の負担感が増大していることが挙げられ、少子化の流れを変えるため、全ての事業主に対し、雇用環境の整備や男性も含めた働き方の見直しなどに取り組むことを求めるものです。
3 事業主の義務
 101人以上の労働者を雇用する事業主は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等について、「一般事業主行動計画」を策定し、速やかにその旨を都道府県労働局に届け出なければなりません。
4「一般事業主行動計画」について
 事業主は、2〜5年の計画期間を定め、その間に取り組むべき次世代育成のための目標と行動計画を定め、届け出ます。
 一つの計画期間終了時には、目標の達成状況を添えて、「事業主の認定」を申請することができます。認定には、「目標を達成したこと」を含む認定基準を満たすことが必要です。認定を受けると、次世代認定マーク(愛称:くるみん)が交付されます。
 計画を策定し、届け出ることは事業主の義務ですが、「事業主の認定」を申請するかどうかは自由です。
● 本学は、次の行動計画を策定し、次世代育成支援に取り組んでいきます。   



 国立大学法人金沢大学次世代育成支援推進行動計画(第3期)
 1 計画期間  平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間
 2 内  容
【雇用環境の整備に関する事項】
(1)妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備
目標1 男性職員の配偶者出産・育児に伴う特別休暇及び育児休業等の取得を促進する。
<対策>
・平成27年度〜 特別休暇、育児休業、部分休業等、関係する学内の諸制度についてWebサイト掲載や通知(紙媒体・電子媒体)を通じて、全職員に対し積極的に案内する。
諸制度に関するWebサイトはこちら[学内専用]
 
目標2 次世代育成支援に関する要望等を踏まえ、雇用環境の整備に係る制度の改善を検討する。
<対策>
・平成27年度〜 平成24年度に実施されたアンケート結果をもとに、更に制度を活用しやすい環境となるよう、必要に応じて整備・充実を行う。
(2)働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
目標3 「多様な職員の多様な働き方」が職場内で理解される雰囲気を醸成するための情報提供を充実する。
<対策>
・平成27年度〜 セミナー開催等による意識啓発・改革を図る。
 
 3 備考 本行動計画は、計画期間中においても随時弾力的に見直し、変更できるものとする。