平成13年4月から「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」が施行されました。この法律は国等の公的機関が率先して環境に優しい物品などを積極的に購入していくことを定めたものです。
また、この法律に基づき独立行政法人の長は毎年度、環境物品等の調達に関する方針を作成し、この方針に基づき物品等の調達を行いその実績を公表しなければなりません。
以下に方針及び実績を掲載します。
その他公開情報
環境物品等の調達方針及び実績
調達方針
環境物品等の調達実績の公表
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
平成24年度
平成23年度
平成22年度
温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(環境配慮契約法)に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結実績を公表しています。
障害者就労施設等からの調達方針及び実績
平成25年4月から「国等による障害者就労施設等からの調達の推進等に関する法律」が施行されました。この法律は国等の公的機関が率先して障害者就労施設等からの物品等の調達を積極的に行うことにより、障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資することを目的としてを定められたものです。
また、この法律に基づき独立行政法人の長は毎年度、物品等の調達の推進を図るための方針を作成し、この方針に基づき調達を行いその実績を公表しなければなりません。
以下に方針及び実績を掲載します。
また、この法律に基づき独立行政法人の長は毎年度、物品等の調達の推進を図るための方針を作成し、この方針に基づき調達を行いその実績を公表しなければなりません。
以下に方針及び実績を掲載します。
調達方針
障害者就労施設等からの調達実績の公表
消費税の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について
国立大学法人金沢大学では、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」に基づき、消費税の転嫁を拒否する行為等を行うことがないよう、適正に取り組みます。
中小企業者に関する契約の公表
平成27年7月「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」が改正され平成27年8月に施行されました。この法律は国等が物品の購入等の契約を締結する場合における新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会を確保するための措置を講ずることにより、中小企業者が供給する物品等に対する需要の増進を図り、中小企業者の発展に資することを目的としてを定められたものです。
この法律に基づき各省各庁の長及び公庫等の長は毎年度、国が作成する基本方針に則して「中小企業者に関する契約の方針」を作成し、公表しなければならないと定められております。
以下に方針を掲載します。
この法律に基づき各省各庁の長及び公庫等の長は毎年度、国が作成する基本方針に則して「中小企業者に関する契約の方針」を作成し、公表しなければならないと定められております。
以下に方針を掲載します。
女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針
平成27年9月「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が施行されました。この法律は、 近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法 (平成十一年法律第七十八号)の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重されかつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的として定められたものです。
またこの法律に基づき各省各庁の長及び公庫等の長は、国が策定する取組指針に則して「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針第2の1(2)に基づくスケジュール」を作成し、公表しなければならないと定められております。
以下にスケジュールを掲載します。
またこの法律に基づき各省各庁の長及び公庫等の長は、国が策定する取組指針に則して「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針第2の1(2)に基づくスケジュール」を作成し、公表しなければならないと定められております。
以下にスケジュールを掲載します。
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