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 クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフ制度とは

 訪問販売などの場合,買った商品などが本当に必要かどうかを冷静に考える期間(クーリング・オフ期間)内であれば,購入者は販売業者に対し,書面によって,無条件で申込の撤回や契約の解除ができるという法律上の制度です。
 この時,損害賠償や違約金を販売業者に支払う必要はありません。既に頭金や申込金を支払っている場合は,その金額を返してもらえます。商品を受け取っている場合でも,その引き取りに必要な費用はすべて販売業者の負担となります。

クーリング・オフができない場合

★クーリング・オフ期限が過ぎてしまった場合
★政令指定消耗品を開封・使用した場合(使用済み分のみ)
★自分の意思で店舗等を訪れたり,購入者がセールスマンを呼び寄せたりした場合
★商品・サービスの対価が3千円未満の場合
★通信販売で購入した場合
★乗用車を購入する場合

クーリングオフ制度とは

※契約書類等に,クーリング・オフについて記載がなければ,クーリング・オフ期限がありません。いつでも無条件で解約できます。

クーリング・オフをするとき

 思わず契約してしまい,契約を解約したくなった場合には,まず消費生活センターなどへ電話して対応策を相談してください(無料)。一定の期間(たとえば,訪問販売では,契約書面を受領した日を含めて8日間)を経過していなければ,【クーリング・オフ制度】の詳しい適用方法を教えてもらって,手続を取ることができます。

相談窓口
【消費者ホットライン】    
電話 (局番なし)188(いやや)
【県消費生活支援センター】  
電話 076−267−6110
【金沢市消費生活センター】  
電話 076−232−0070

 解約通知は,トラブルを避けるためにハガキを使い,郵便局の窓⼝から配達記録郵便で出しましょう。電話での解約は証拠が残りませんから避けてください。クーリング・オフ期間内に通知書を発信すればよく,販売業者に届くのが期間経過後になってもさしつかえありません。

先輩のつぶやきコラム-37-

クーリング・オフ制度があるからと言って,安心してはいけません。自分にとって必要かどうか冷静に考えることも大切です。口車にのせられたり,勢いで契約させられないように断る勇気も必要です。

解約通知の仕方

 解約通知は,トラブルを避けるためハガキを使い,郵便局の窓口から「書留+配達証明」郵便で出しましょう。

(ハガキの場合の記載例)

解約通知 ハガキの場合の記載例

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