平成27年5月22日 |
金沢大学教職員の皆様へ |
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「次世代育成支援対策推進法」に基づく「一般事業主行動計画」 |
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「国立大学法人金沢大学次世代育成支援推進行動計画」 |
(第3期 平成27年度〜) |
を策定しました。(第1期 平成17年度計画はこちら)
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(第2期 平成22年度計画はこちら)
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第1期 平成17年度計画の達成状況はこちら |
第2期 平成22年度計画の達成状況はこちら |
●「次世代育成支援対策推進法」に基づく「一般事業主行動計画」とは? |
詳細はこちらをご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
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1 法の趣旨 |
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我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境を整備するために、国、地方公共団体、事業主及び国民が担う責務を明らかにし、平成27年3月までの10年間に集中、かつ、
計画的に次世代育成支援を進めていくことを目的に制定された法律です(平成17年4月1日施行)。
さらに、次世代育成支援対策の更なる推進・強化を図るため、法律の有効期限が平成37年3月31日まで10年間延長されました(平成26年4月23日施行)。 |
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2 法のねらい |
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少子化の原因の一つとして、仕事と子育ての両立の負担感が増大していることが挙げられ、少子化の流れを変えるため、全ての事業主に対し、雇用環境の整備や男性も含めた働き方の見直しなどに取り組むことを求めるものです。 |
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3 事業主の義務 |
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101人以上の労働者を雇用する事業主は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等について、「一般事業主行動計画」を策定し、速やかにその旨を都道府県労働局に届け出なければなりません。 |
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4「一般事業主行動計画」について |
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○ |
事業主は、2〜5年の計画期間を定め、その間に取り組むべき次世代育成のための目標と行動計画を定め、届け出ます。 |
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○ |
一つの計画期間終了時には、目標の達成状況を添えて、「事業主の認定」を申請することができます。認定には、「目標を達成したこと」を含む認定基準を満たすことが必要です。認定を受けると、次世代認定マーク(愛称:くるみん)が交付されます。 |
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○ |
計画を策定し、届け出ることは事業主の義務ですが、「事業主の認定」を申請するかどうかは自由です。 |
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