女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針

平成27年9月「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が施行されました。この法律は、 近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮 して職業生活において活躍することが一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法 (平成十一年法律第七十八号)の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重されかつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的として定められたものです。
  またこの法律に基づき各省各庁の長及び公庫等の長は、国が策定する取組指針に則して「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針第2の1(2)に基づくスケジュール」を作成し、公表しなければならないと定められております。
  以下にスケジュールを掲載します。


  ☆ 女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針第2の1(2)に基づくスケジュール(PDF形式)

 

 

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